10月は中国にとって5年に1度という党大会を控えており、大きな節目となります。そんな中3月15日に可決された中華人民共和国民法総則が本日10月1日から施行され、ビットコインなどの仮想資産について制定をしています。イーサリアム・ジャパンではこの民法がビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨にどの様な影響を与えるのか国内のビットコイン事情に詳しい中国科学院のDr.Eric Zhao氏にお話を伺いました。
スポンサーリンク速報:中国メディアJinse によると3月に可決され、10月1日から施行される中国民法の一般原則では #ビットコイン などの #仮想通貨 を電子資産と制定する。この民法によると使用と所持は中国国内で禁止はされないという #Bitcoin $BTC #ブロックチェーン #中国 https://t.co/je4MY5A56f
— 墨汁うまい(Not giving away ETH) (@bokujyuumai) September 30, 2017
目次
1.中国でのビットコイン規制
現在の中国でのビットコイン規制当局はビットコインをよく知ると言われている中国人民銀行(PBoC)、北京インターネットファイナンシャルリスク特別改正チーム、中国証券規制委員会(CSRC)、の3つの規制当局が存在します。
10月1日から施行される民法総則はこれら規制当局とは関係のないということを念頭に置かなければいけません。
と述べています。それでは順を追って確認していきます
規制当局については下記を参照してください。
1-1.9月30日に中国国内のビットコイン取引所は取引サービスを停止
9月30日は中国ビットコイン取引所にとって大きな節目となりました。中国国内で圧倒的ユーザーシェアを獲得している中国三大取引所のOKCoinとHuobiを除く取引所は本日までに中国元と仮想通貨の取引サービスを停止。CHBTCなどの一部取引所を覗いてほとんどの取引所が閉鎖を行います。
Bitcoin.comの報道によると
「民法総則が施行される前に中国のビットコイン取引所を閉鎖するという政府の決定は、その後に生き残った取引所が畝井出来るかもしれないという予測となる」
*Bitcoin.comは9月31日までに取引サービスを停止すると記載していますが9月30日までしか存在しません
としています。
各取引の対応に関する詳しい内容は下記を参照してください。
1-2.ビットコインの”規制”と”制定”
Bitcoin.comは民法総則とビットコイン規制を混同しており、10月1日以降に取引所が再開するという裏付けはできないものであり、Eric氏は
「この民法はビットコイン取引などの規制自体とは関連性は低い。またビットコインに特化しているものでもない」
と述べています。
またこの民法総則は今年はじめのPBoCショック後に可決されたものであり、中国国内では既に知れ渡っている事実であるため国内では大きな波紋を呼ぶものではないと考えられます。
2.中国人民共和国民法総則の内容
それでは実際に総則の内容を確認していきます。この総則は2017年3月15日の全国人民代表大会第5回会議にて可決。北京にある人民大会堂で行われ中国共産党中央委員会総書記の習近平氏をはじめとする第7第国務院総理の李克強氏、中国共産党中央規律検査委員会書記の王岐山氏などの国家を代表する首脳陣が顔を並べ、全国人民代表大会は全体の2924人のうち97%の出席率となる2838人が参加しました。
2-1.中国政府によるビットコインなどのデジタル資産の制定
この総則は第11章206条にまでのぼり、問題の条文は第5章民事権利能力の第127条に制定されています。
出典:中華人民共和国民法総則
第127条によると
「インターネット上のデジタル資産(仮想財産とデータ情報)は法律に基づき保護されている」
としています。
2-2.ビットコインなどの仮想資産の規定による利点
Eric氏によると、これは規制とは違うものではありますが、ビットコインホルダーにとってはいいニュースであるとしており下記の様に述べています
「政府によって法律で定められているということはビットコインとその他アルトコインが仮想資産とされている限り、ビットコインの盗難被害は起訴することができる」
としています。
スポンサーリンク2-3.中国はビットコイン自体は禁止していない
CHBTCが仮想通貨同士の取引を停止しない理由として「ビットコイン自体は禁止されていない」とし、中国元との取引は停止していますが下記の様に述べています
「CHBTCはビットコインとその他仮想通貨は中国国内では未だに違法ではないため引き続き仮想通貨同士の取引を提供していきます。」
CHBTCの規制に対する詳しい声明は下記を参照してください。
3.中国の民法総則に対する結論と考察
10月1日の民法総則を前にしてビットコイン価格は底堅く、現時点では50万円回復を目前としています。韓国の信用取引とICO規制により一時的に下落したものの回復力はすごくbitFlyer FXは一足先に50万円回復間近で499,500円を記録しています。
3-1.ビットコインの相場分析
BitfinexのUSD日足を確認すると4400ドル前後をラインに三尊を形成しようとしているように見えます。ビットコインの脅威の上昇率、更に雲を突き抜けようとしており、200日線は上昇傾向であるように感じられます。これらのことを考慮するとファンダメンタル的要素による三尊形成または上昇三角型というよりも日本円の50万円を境にブレイクする可能性が考えられます。
*免責事項:ここでの相場分析は価格の上下を保証するものでありません。取引は自己責任であり、いかなる損失においても責任をおわないものとします。
3-2.中国規制による今後の影響
10月1日からの民法総則の施行というのは規制当局による発表ではなく仮想資産の制定であり、これは規制当局により中国国内の取引所のサービスを終了するより前に既に決定していたことです。長期的に見た場合、ビットコインやイーサリアムが仮想通貨であると認められている限り、KYCの厳守による規制強化とライセンス化をすると仮定すると詐欺とマネーロンダリング防止による正当な投資環境を整備することができると言えるでしょう。
投資家保護の観点から見た際、9月5日PBoCにより発表されたICO規制で指摘されていた実態のない詐欺プロジェクトによる被害を抑えることが可能です。
日本国内において同様に実態がなくトークンセールのみを行い、1年以上もコインが配布されず実開発の実態さえつかめないMLMスキームなどを使用したプロジェクトが大半です。これらのことを考慮した際、「中国の規制はやり過ぎだ」という声をよく耳にしますが冷静に考えた際年配者などの潜在的な被害者を減少させることが可能であり、重要であると私は考えています。
ICO規制については下記を参照してください
3-3.中国のビットコイン取引所が再開する可能性
この民法総則施行が10月1日であり、取引所のサービス停止期限が9月30日までという点を考慮するとBitcoin.comの主張する「施行前に取引を停止しておきたかった」という点は大いに考えられる点ですが未だに推測の域を超えません。
1月6日にPBoCにより発表されたビットコイン規制から取引所がPBoCとのミーティングを重ね2月5日にビットコインなどの引出しを自主規制し1ヶ月強行ったことを考慮すると次の規制発表まで約1-2ヶ月の期間が予測されます。
10月18日に開催される中国共産党の党大会とこれらのことを踏まえると11月前に大きな動きがある可能性が考えられ、Eric氏も10月という早期の段階での新たな規制発表は予測し難いとしています。ですが今回の規制はPBoCによるものではないため10月に入り即座に公表される可能性もなくはなく、継続するバッドニュースの中に一筋の光が見えるかもしれません。
またhttps://t.co/DngUCBDCBpによると政府が取引所を閉鎖し、取引を停止したのはこの民法が施行される前だったためではないかとし、10月1日以降取引所が再開する可能性があるのではないかとしている #ビットコイン #仮想通貨 #Bitcoin #中国
— 墨汁うまい(Not giving away ETH) (@bokujyuumai) September 30, 2017
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